*  自分史 製造業系 ( 五十歳までのワシ )    *     < kujila-books ホームへ帰る >

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第 8 章 * 1 / 3 

< 井田建設との裁判 >



ワシと(株)井田建設との裁判は、
実にエゲツナイ裁判だった。
どっちもどっちでエゲツナかった。

そのエゲツナイ裁判の内容を、以下に記す。
参考的内容である。知ってて損しない情報だ。
特に小松加賀地方の方には、必読のペ〜ジである。

ワシがこんな汚い裁判を何故(なぜ)したのか?
そこが聞いて欲しいポイントだ。
ワシは井田会長に対する意趣返しの積り。
汚い事されたので、やり返してる気分。

だけど裁判では法律の初歩を知らず、
ワシの全面敗退。素人判断で苦杯を舐めた。
でもね、ワシの抵抗にも一理有るのだ。

*   *   *

ウエブ公開の文章ではある。嘘を書けない。
そもそもワシは虚偽を書かぬが売りの人間。
法律が介在するから、いよいよ嘘は書けぬ。

双方の言い分を正確に書くが、
背後の事実を全部書くわけには行かぬから、
そこを心得て読まれたし。

内容に文句の有る方、遠慮はいらぬ。
法的対応を取られよ。
受けて立つ用意して、書いとる。



*     *     *





この裁判、井田建設側は弁護士が代理。 対するワシ、仲間の支援
を受けつつも、ワシ一人だ。

準備書面も陳述書も全〜部、一人で手書きした。 証人質問も一人
でした。 心臓と言うべし。



意見を求めた仲間、全員法律の素人。 法学部出身者が居らぬ。
これがまずかった。

判決、ワシの完敗、井田建設側(原告側)の完勝。 法律の初歩を
知らぬとこうなるの、良い見本。

法律の専門家なら笑ってしまうよな、素人判断。



だけどね。 この素人の勘違いを眼前にしつつ、小松裁判所 小野瀬
昭裁判長殿。

起訴から延々、一年と三ヶ月だぜ。 なぜ指摘しなかった?



久治良センセ、そこ違ってますよ。 法律ではこうなんですよとの
一言でも有れば、二十分でケリの付く係争だ。

二十分でケリの付く裁判を、一年三ヶ月とは是(これ)如何にだ。
裁判長殿、遊んでてはいけないよ。



   *       *       *



敗訴の判決文持ちてワシ、弁護士の門を叩いた。 二十分で理解
した。

その程度の事案なのだ。 それを一年三ヶ月とは、馬鹿馬鹿しと
言うほか無し。



準備書面二通、陳述書一通。その他の文書多数。 すべて手書きし
て、証人質問も一人でして、一年と三ヶ月だ。

全部無駄。 法律の初歩を知らず、悪あがきした。



壮大なる無駄、莫大なる失費だった。 中編小説一冊分の原稿を
書いた。 勉強代にしては高過る。

小野瀬昭裁判長殿、貴殿は罰金ものですぞ。 何故注意して、和解
を言わなかったのか?

職務怠慢ではありますぞ。 犯罪的です。



   *       *       *



< 法律の何を知らなかったのか? >


ワシが本件土地の売却を頼んだのは、井田建設の井田秀利会長で
ある。 井田会長はワシに、こう言うた。

本件工場跡地は、広さが284坪(約940平米)有る。 小松市
には開発許可が有って、500平米を越す土地の分割販売は、



中間に開発業者を入れないと販売許可されない。 中間業者がまず
土地を一括して買う。

買った土地を加工して、初めて客に分割販売出来る。 こうしない
と駄目だと、井田会長はワシに、言うたのである。



   *       *       *



それじゃ頼むとワシは返事した。 条件、一括現状渡し、坪5万円
である。 当時近所の土地は、坪9万で売られてた。

素人のワシ、それさえ知らず。 暢気(のんき)なものだった。



一括現状渡しである。 現状渡しをワシから言えば、工場建物が
どうなってようと、

雑草がボウボウに茂っていようと、知った事じゃ無いのだ。 一括
現状渡し、坪五万だから、どうでも良いのである。



だからワシはその様にして、土地の売れるのを待つだけで、後は
ボケ〜ッ として居た。

諸君だって、一括現状渡し坪5万なら、そうしてるでしょうに。



   *       *       *



ただしここに問題が有ってナ。 ワシから井田建設へ、一括販売す
る。 これは良い。

問題はそこに、M なる言う不動産屋を、入れて呉
れと言う、井田会長の求めだ。



この問題こそ、ワシが裁判した原因だから、後に詳細に書くが、
こんな所へ不動産屋を入れる意味、有りますか?

諸君ならこんな時、どうする? ワシは意見を求めた全ての人に
叱られた。



そんな事言われたら腹を立てる。 席を蹴って帰って来るのが常識
じゃよと。

判子まで付いたあんたにも、責任が有ると言われた。 しかりで
ある。 しかりである。 誠にしかりである。

反論の余地なしだ。



   *       *       *



こんなわけで、土地を売ろうと井田建設へ行ったのに、井田建設と
の売買契約書が、存在しない。

手元に有るのは、M との契約書だけ、である。
一括現状渡し、坪五万円の契約書だけだ。



これは本件土地の売買の流れを見れば、不思議では無い。 なのに
裁判では井田建設、

ウチは中間業者では無いと主張した。 井田建設は、M
とは別個に、

ワシと売買契約が有ったかの如き主張をした。



だけど M との契約は、専任の媒介契約書だから、
少なくとも最初の三ヶ月間は、

他の不動産屋の介入が出来ない。 なのに井田建設はその間、本件
土地に旗など立てて、分割販売をしてたのだ。



どんな資格にて、そんな真似が出来たのですか? この質問に井田
建設は答えない。

ワシとの直接契約を示す、痕跡さえ示さない。 示せない。 だけ
ど M 不動産の M 社長が顔も見せない以上、



中間業者たる井田建設に、早く売却しろと催促するの、当たり前
ではないのか?

この催促のメールが販売の委任と見なされて、解体費用の支払いが
判決された。



判決は、まあ良いとして、ここに問題が有る。



   *       *       *



井田建設とワシとは、売れたらこう成りますとの申し合わせだけだ。
井田建設は工場を解体して、土地を分割(筆)して、

上下水道工事もして、アイフルホ〜ムの某モデルとセットにして、
客に分売の計画を立てたのだが、



これ、土地が売れた時の流れで、売り損ねた時の条件、何処にも
無い。

これは宅建業者( 宅地建物取引業社)として、失格なのである。



   *       *       *



契約書や申し合わせは、売れた時の条件ばかりで、売り損ねた場合
の条件が無い。

井田建設が支出した解体費用など、どうするのかの取り決めが、全
く無い。 法律ではそんな時、

民法650条を適用する。 依頼者に請求出来る。



われら素人、そこを知らなかった。 売り損ねた時の取り決めが無
いから、法的に払う必要、無しと考えた。

しかしこれ、井田建設の井田秀利会長は、売り損ねた場合、解体
費用等の請求書は、



久治良さんとこへ行きますよと、事前にワシに、告知せねばならぬ
のだ。 井田会長は宅建業務に従事したのである。

宅建業者としての井田会長は、その点を告知せねばならぬのだ。



売れた時の話だけで、売り損ねた時の条件を告知しなかったのは、
善管説明義務違反である。

井田建設の宅建業者としての資格は、吟味される必要が有りは
しないか?

確実に有る。



   *       *       *



では以下に、本件事案の詳細を書く。 荒筋では書けぬ情報を記す。
石川県の小松加賀地方に住みて、

井田建設と取引予定の方、以下の文は必読と信ず。
参考にされたし。



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最初に断るが、アイフルホームに責任は無い。 たまたま井田建設
が、フランチャイズ権を持つので、出ただけだ。

アイフルホームは本件と、100%、完全に、無関係である。
確認されたし。



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以下の文は、裁判所に提出した書面内容と同価である。 裁判文書
は、手続を踏めば、誰でも閲覧できる公開物である。

公開物ではあるが、手続きと言う、ハ〜ドルが有る。 そこが単純
な、一般公開物との差である。



************************************************************

裁判は、平成24年(ワ)第19号 請負代金請求事件。

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原告(株)井田建設。 被告はワシ、久治良こと(本名)土田公平だ。
石川県小松市小馬出町、金沢地方裁判所小松支部民事課へ行けば、

手続きの後、自由に閲覧できる。 コピ〜したけりゃ一部20円で、
好きなだけ写せる。



ご覧になりたい向きは、小松裁判所へ行くべし。



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< 流れ >


ワシ、五十歳まで鉄工所。 それから明海大学歯学部。 だもんで
鉄工所跡地、不要と成った。

売却と決めて井田建設へ行った。 井田建設では一括現状渡し、坪
五万と決った。 土地の広さは、284坪( 937平米 )である。



井田建設は、廃屋状態の工場建屋を解体し、土地を整地して更地と
なし、三分筆(画)の上、それぞれに上下水道工事など入れ、

その加工費用を上乗せして、坪6万四千円余にて客に提示した。



井田建設はアイフルホ〜ムのフランチャイズ店である。 主眼は
上物(うわもの)の販売利益にある。

井田建設は、アイフルホ〜ムの某型とセットで売ろうとして、一個
も売れなかった。



   *       *       *



客は来たのである。 当時周辺の地価は坪9万だ。 そこへ坪6万
4千円だから安い、魅力的だ。

かなりの客が土地の安さに引かれて来た(ように見えた)。 しか
し、セットのアイフルホ〜ムがネックなのか、

一個も売れなかった。



ワシの見る所では、客は土地だけ売って呉れ。 上物はいらないと
言うたのではないかと感ず。

セットのアイフルホ〜ムが問題でナ。 どんな建物かと言うと、
低所得者向けのモデルだ。 貧乏人が対象のモデルなのだ。

手元に当時のパンフがある。




見ると、一階が60u だ。(約18坪) ワシが今、埼玉で借りて
るアパートは古い木造ながら、2Kで 16坪だ。

一階の面積は、このアパートと、さして変わらぬ。 二階の広さは
真っ直ぐ上に、同じ広さで、



間取りを見ると、一階には玄関が有る。 台所が有る、食堂が有る。
あと便所と風呂場と、二階へ行く階段が有って、

それでお仕舞い。 一階には部屋と言う物が無いのである。



階段を二階へ登れば、そこ、リビングル〜ムの触れ込みの4畳半だ。
子供部屋らしき部屋、4畳が有って、

右側の主人夫婦の寝室は、6畳である。 二階にもトイレが有る。
どんな家か想像できますか?



私見なれど、こんな家買ったら後悔する。 一階には部屋が無い。
くつろげるか?

二階のリビングル〜ム。 リビングル〜ムの機能、果たすかな?
くつろげないと思うよ。 広めの廊下に成るだけだ。



第一、テレビを何処に置く?  二階、リビングル〜ムの四畳半の
スペ〜スにテレビ置けるか?

この広さで、一家全員が見れるか?



こんな間取りじゃ、子供が成長したら、たちまち手狭だ。 すぐさま
増築と成る。

こんなの、買うんじゃ無かったと後悔するのが、目に見える。



   *      *       *



私見なれど、この家の価格は 1616万である。 これ定価だろう。
井田建設、かなりの利益と予想する。

家の価格は、備品の良し悪しで極端に上下するから、一概には言え
ないが、台所セットなど、一流メーカー品か、

三流メーカーの製品かで、家の価格は、どうにでも成る。



だからこのモデルの 1616万が高いか、適正価格かは、パンフ
だけでの判断は、困難である ・ ・ ・ ですがね。

ワシの受け取る土地代は、近所の土地が坪9万円の時に坪5万だ。
工事費を加算して、土地は坪6万四千円で、客に提示された。

9万円より、かなり安い。



この土地代総額は、71坪弱で 450万である。 土地代を加算し
たセット販売価は、2066万円である。

自己資金が66万で、住宅ローンの借り入れは 2000万である。
返済期間が35年。 金利1.8%、銀行融資(金利)10固定だ。

月々の返済額は、6万4218円と成る。



   *       *       *



これを見てワシは思った。 総額の2千万余は、安い。 この安さ
を実現して、しかも井田建設の取り分を減らさない為には、

土地の販売価を圧縮する以外、手が無い。 よって近所が坪9万の
時に、ワシには、坪5万を提示したのだろうと。

諸君なら、どう考えるか?




良心的な業者なら、土地を、ワシから坪9万で買い、解体業者は
誠和建設の 155万では無く、

108万のオッサン業者を使うべきでは、なかろかと。




これじゃ井田建設のビジネス、井田建設とその仲間には美味(おい
し)いが、土地を売るワシには、不味(まず)いぞ。



   *       *       *



いずれにしても井田建設、セット売りに固執して、一件の成約も
取れなかった。

井田秀利会長、売れない売れないとボヤクから、ワシは言うたのだ。
土地だけで売ったらどうですかと。



土地だけで売っても手数料 200万程、手に残る。 それでも良い
じゃないかと言うたのだが、

井田会長、セット売りに固執して、方針を変えなかった。



セットのアイフルホ〜ム、低所得者向けのモデルなのに、( ワシの
見た限りなれど )土地を買いに来た客は、金持ちばかり。

だったら井田会長、建物を、金持ち向けのモデルに変えたらどうで
すかとも言うた筈なのだが、



井田会長、柔軟さに欠けて、飽くまで貧乏人向けモデルに固執。
売り損ねた。

この間にも色々有ってナ。 売れないストレスを、ワシにぶつけて
来るのだ。 方向、間違ってはおらぬか?

気分良くないぜ。



   *       *       *



それやこれやでワシ、井田会長への信頼を完全に失った。 これで
は関係が続かない。

ワシ、もうよろしいです言うて、井田建設を斬った。 井田会長、
それじゃ解体整地費用を支払って呉れ言うて、資料を呉れた。

その資料を持ちて、ワシ、埼玉へ帰った。



如何にすべきか仲間に相談すると、解体費用、法的に払う必要なし
で全員が一致した。 だけどそれ、余りじゃない?

工場建屋、ロハで解体した事に成る。



よってワシ、井田会長に、こう言うた。 ワシは払う。 しかし
155万6千円は高い。

あんな木造平屋建の工場ひとつ、相場は120万位だ。( 後で聞く
と 108万の業者が出た。)



解体など建築関係は、最低三軒の業者から見積りを取るべし。 だ
けど、それも万全では無い。

解体業者の世界を熟知する者は、安くて本当に良心的な業者を知っ
てるが、その情報を引き出すの、至難である。



しかし最低、三軒の業者から見積りを取る位は、人生の常識である。
ワシ、それをしなかった。

業者の選定や価格に、タッチしなかった。 だけど経緯をみれば、
仕方無いかと思う。 一括現状渡し坪5万だから。

井田建設こそ、売り損ねた時の条件の、告知義務不全なのだ。



裁判長は、判決文を作文するに当たり、そこを考慮すべきだった。
何の考慮もして無いぞ。

一年と三ヶ月だ。 この間、一体何を見てたのかと不審す。



   *       *      *



あんな工場の解体費用が、155万だなんて、誠和建設みたい高い
所を使うからである。

そんな値段は承知しない。 120万にプラスアルファして130
万円なら支払う。 それでどうかと、

ワシは、井田会長に言うたのだ。



この提案に井田会長、同意した。 そこでワシ、この旨(むね)を
仲間に伝えた。 すると非難された。

皆で払う必要なしと決めたのに、先生が一人で勝手に払っては、我
ら、立つ瀬が無い。 これからの相談には、乗れなく成る。

支払いを中止すべきで一致した。



   *       *       *



これにゃあ困ってナ。 ある方の助け舟に乗りて、小松市役所へ
調査行した。

井田会長の資料の中に下水道工事の設計図がある。 その一枚目の
ド真ん中に、井田秀利会長の直筆にて、

これは(小松市の)下水道課の指示に基き計画した図面ですと
朱書してある。



これが怪しいそうだ。 よってワシ、埼玉県から小松市役所まで
行き、小松市の担当課が、下水道工事で井田建設に、

どんな指示を出したのかを聞きに行ったのだ。 この辺が物書き特
有の、しつこさだナ。

普通の人はこんな事しない。 諦めてしまう。




市の担当者(高見さん)指示など出してません。 そもそも小松市
は、そんな指示の出し方、してません。

市の指導、言うのは、下水道工事の指定業者が、こんな工事をした
いと、図面にて申し出るのが最初です。



その図面に対して小松市が、そこはこうしないと駄目だとか何とか、
あれこれ言うのが市の指導です。

図面を出す際は、土地所有者の委任状が必須ですから、指導が有れ
ば、記録が、必ず残ります。 そんな記録、存在してません。



そもそも井田建設は、下水道工事の指定業者ではありませんから、
井田建設が図面を出す事、出来ません。

何かの間違いじゃありませんかと言われて、ワシ思わず大声が出た。
それじゃあ、井田会長のこの文は、一体何ですかと。



これ、立派に嘘(うそ)でる。 こんな有りもしない市の指示を、
あたかも有ったかの如き文章を書き、

ワシと言う素人を、騙(だまし)たのか?
これ井田会長の虚偽である。




こんな行為をしながら宅建業者として、何の御咎(おとがめ)も
無いのは、不審である。

石川県の宅建業協会(社)とは、如何なる見識にて傘下の業者を
指導しとるのか、教えて頂きたい。



   *       *       *



裁判でもこの件を出した。 井田建設側、無視して一切反論なし。
裁判ではこれを入れて、井田会長の三つの虚偽を、

ワシは指摘したが、この第一の、上下水道工事に関しては証拠が
完全で、井田建設側、反論出来ず。

井田会長の虚偽、確定出来ると思う。



他の二件はどうか? 井田建設側は全てワシの、作り話だと言う。
作り話か本当の話か、是非とも解明したし。

ただし既に書いた如く、第二の、M 不動産を入れる際の、
井田会長が机に両の手を付きて、



頼む頼む、入れてやって呉れと言うたかどうかについては、争わ
ない。

その場にはワシと井田会長と、M 不動産の、若き社長、
M 氏と、分筆担当のA先生が居られたが、



ワシ以外は、仕事の利害関係で一体の方々だ。 客観的証言は無理
である。

よってこの、第二の問題に付いては、読者の判断に任せる。
残る第三の問題は、後に書く。



   *       *       *



小松市の指示など無いのに、指示に基いて書きましたとの、井田会
長の文に腹立てたワシ、提示してた130万から、

15万を罰金として差し引くと、井田会長に通告した。 払えるの
は 115万限だと、メ〜ルにて言うたった。



すると井田会長の息子の井田英世(しゅうせい)社長から内容証明
郵便が来て、155万6千円全額を払わないと告訴すとある。

ワシ即座に返事して、どうぞどうぞ訴えて下さい。 法的には払う
必要の無い金だ。

告訴して頂けたら実に幸いです。 首を長くしてお待ちしますと
メ〜ルした。




内容証明郵便などは、証拠書類として、裁判資料に含まれておる。
ご覧に成りたき向きは、

小松裁判所、民事課へ行かれたし。



   *       *       *



年末である。 小松裁判所から調停裁判の呼び出し状が来た。
翌年一月の裁判で、二人の調停員、払う必要なしの判断。

だけど弁護士に聞けば、これ、素人判断。 法的には払う必要、
有りだ。 素人なんで、法律が判らなかった。



   *       *       *



< 井田建設の宅建業務は、正しいか? >


井田建設の井田会長とワシの間には、土地が売れた時の申し合わせ
だけ存在し、売り損ねた場合の約束、何も無い。

これは宅建業者としての井田建設の、重大なる善管説明義務違反な
のである。



しかし、その辺の法的意味を知らぬ我ら、売り損ねた時の申し合わ
せが無いから、払う必要なしと考えた。

法律、そんな場合は民法 650条と成る。



この法律は、依頼を受けた者が、その業務で支出すれば、その費用
を、依頼者に請求出来ると定めておる。

つまりワシは、法的に解体代金を支払う必要が有るのだ。 素人な
んで、そこを知らなかった。



今から思うと弁護士に聞くべきだった。 仲間で議論したのみで、
聞かなかった。

ワシと議論した七名と、調停員のおふた方、合計十名は素人判断だ。
その他、二名様からアドバイスを頂いたが、

この方々も法律を知らなくて、きれいに全員、誤判断。



もし法律の知識が有れば、裁判の争点は、解体代金の金額に集中す。
そうすりゃワシ、誠和建設の155万6千円が、

如何に高いかの証明に全力を注ぐ。 裁判の後、ちょっと調べた
だけで、たちまち 108万の業者が出た。

だけど裁判の後では、後の祭りである。



さらに調べりゃ、もっと安い業者が出るだろう。 諸君ら、家を建
てる時、解体する時。

何であれ、ともかく複数の業者に当たるべし。 お金の掛かる工事
は、良心的な業者を、しぶとく探す事だ。



これ医療でも、歯科医療でも同じだ。 人生の全般に通づる、
法則だ。



   *       *       *



今回の、ワシと井田建設の場合は、中間業者たる井田建設に、M
不動産を介して、

一括現状渡し、坪5万の契約書を交わした以上、後の工事等の一切
は、知った事で無いのである。

ワシはその積りで居た。



ところが見ての通り、売り損ねた場合は 民法 650 条が適用され、
払わなくてはいけない。

そんな法律を全く知らず、工事一切に関与しなかったワシが、何で
井田建設の勝手に決めた金額を、

払わにゃならんのかと立腹し、裁判と成った次第である。




繰り返すが、売り損ねた場合は、民法 650条により、井田建設の
本件業務上の支出は、久治良さんとこへ請求書が回りますと、

契約時に井田会長は、告知せねばならぬのだ。



その告知が全く無ければ、法律を知らぬ我ら、なんでその費用、
こっちへ来るのかと文句言うの、

当たり前だろ。



   *       *       *



井田建設が、まともな宅建業者なら善管説明義務がある。 それを
して無い点を、判決は考慮しなかった。

遺憾である。 井田建設側の請求金額が、そのまま認められたのは
実に不服だ。



だけど上告しても、その費用と、予想される減額幅が一緒では、
上告は、骨折り損の、くたびれ儲けだ。

いわゆる費用対効果が、相殺(そうさい)される。 訴訟利益が
出ない。 時間と手間の無駄である。

よってワシは、涙をのんだ。



   *       *       *



せめて井田会長から工場の解体の際に、この業者の、この値段で
解体したいが、どうだろうかとの案内でも有ったならば。

ワシがそれに、了承でもしていたならば、話は別である。



実際は、解体業者も知らねば、解体金額も何も、一切知らない。
ワシ、聞きもせず。 井田建設、教えもしない。

本件土地を売り損ねたら解体費用の請求書が来るぞと知ってれば、
誰が誠和建設みたい、高い業者に頼んだりするかよッ

自分の足で、納得行く解体業者を探してる。




裁判の後だ。 ちょっと聞いただけで、同じ工場建屋、わしなら
108万で解体しますの業者が出た。

君は、155万と108万と、どっちの業者に頼む?




小松市役所、建築指導課の担当者と話した時も、担当者が思わず、
誠和建設は高いですねと言ってしまうよな会社である。

たかが木造平屋建て、本体 40坪足らずの工場だ。 出屋を入れ
ても 65坪の、そんな廃屋だ。



中味、空っぽじゃないか。 一般の住宅より簡単。 こんな解体に、
何で155万も掛るんじゃ?

ワシのあずかり知らぬ場所で決まった業者と金額を、なぜワシに、
支払い責任の全部が来るのか?



責任の一部は、宅建業者として善管説明義務違反を犯しとる、井田
建設にも有るのと違うか?

小野瀬昭裁判長には、その辺の考慮、あらまほしかった。



   *       *       *



上告すれば減額できる。 だけどその減額分と、減額を勝ち取る裁
判経費が同額では、上告の意味薄い。

よって止めた。 よって止めたのである。 こころ残るわなあ〜。



判決が良くない。 井田建設請求金額の 70%を支払えと言う具合
に、井田建設側にも、ぺナルティを課(か)すべきだった。



   *       *       *



だいたいワシと井田建設の間に、契約書の存在しないのがおかしい。
井田会長の、金の流れを示すメモみたい物だけ、有る。

井田建設は、宅建業者(宅地建物取引業)であるぞ。 暦(れき)
とした宅建業者の資格を持つ者が、

こんな疑惑を産(うむ)よな取引して、良いのか?



ワシと井田建設の間には、契約書が無いのだ。 こんなややこし
取引をせよと、

石川県、宅地建物取引業協会(社)は指導しとるのか?



   *       *       *



石川県・宅建業協会(社)は、金沢市大豆田(まめだ)本町にある。
まともな宅建業者なら、土地を売り損ねた場合、

解体費用の請求書は、お宅へ行きますと、あらかじめ告知せねば
ならんのだ。




これを告知しない宅建業者は(宅地建物取引業者は)善管説明義務
違反である。




これは立派に、井田建設から宅建業者の免許を剥奪すべき事案では
なかろかと、ワシは思うが、どうか?

石川県の宅建協会(社)は、会員に、どんな指導をしとるのか?
こんな取引をせよと教えとるのかと問い質(ただ)したい。



ワシ、電話で聞いて見た。 するとその事案、判決が出てます。
判決の出た事案には対応しませんと、返事が来た。

そうでしょうか? そうでしょうか? そうでしょうか?



諸君は、この返事を、なるほどと思いますか?



   *       *       *



金沢市は大豆田本町、石川県宅地建物取引業協会(社)。 担当は
K 氏だった。 ( 電話 076-271-2255 である。)

(社)は社団法人かと思ってたら K 氏、公社だと言う。 公社
なら(公)ではないか?

入力の後で調べると、宅建協会は公益社団法人とある。 K 氏は
公社と書いてるが、これは間違いだ。

(社)は社団法人である。公社ではない。



公社なら K 氏は準公務員である。 ワシは彼の返事に納得しない。
納得出来ない。

この件は調査中である。 将来、加筆す。



   *       *       *



とにかくワシは、井田建設の井田秀利会長を、完全に不信した。
取引を始めて半年だ。

裁判しながら、いよいよ不信が募(つの)り、怒りさえ覚えた。



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< なぜ井田建設へ行ったのか? >


手元に名刺がある。 二十数年前の名刺だ。 井田建設・取締役
工務部長・一級建築士 本田和夫 とある。

当時、工場の近くで鉄筋コンクリ三階建て、アパ〜トの新築工事が
あった。



工場の空き地を駐車場に貸して呉れの要請で承諾すると、毎日十五
台程の車が来て、駐車した。

そのご縁で、現場監督 本田和夫氏が工場へ来た。 気さくな方でナ。
頼みもせぬのに見積書。



社長、こんなボロイ鉄工所なんか止めて、アパ〜ト経営しませんか?
見て下さい。 図面を書いて来ました。

ボロイ鉄工所は、大きなお世話だが、見ればキャドにて作画した
アパ〜トの図面だ。



当時の井田建設、小松市中心に、この手の大型ビルを建てる、新進
の建設会社だった。 県下の建設業界、屈指の新進成長株。

本田氏の話では、小松市幸町に在る 眼科わじま医院の入札にも参加
したそうだ。 残念、僅差で二位だったそうな。



   *       *       *



< 眼科わじま医院・輪島良平医師 >


この 眼科わじま医院の 輪島良平医師、ご両親は小松駅前で果物屋
してた。 ワシも小松駅前である。 つまりご近所だ。

よって先生のご両親、良く存じ上げておる。 お母さん美人でナ。
その為でも無いが、よくリンゴを買いに行ったものだ。



ワシ、昭和23年生れ。 輪島先生、32年生れだから、9才年下だ。
さらに言うと先生は、ワシの五郎叔父こと、

土田昭吾の長子の土田昭夫氏と同級である。 さらに言えば旧タバタ
書店、三代目社長だった田畑英之氏や、

この本の第六章にもご出演の、白江俊雄氏の息子、白江一也氏など
と同級なんである。




この輪島良平先生のお父さん、大変な資産家でナ。 病院の建築費
は、3億数千万だったそうだが、借り入れ金、無し。

全額自己資金で、ポンと出されたそうな。



   *       *       *



これは聞いた話だが、輪島先生のお父さん、かって、在日朝鮮人の
祖国帰還事業で空いた土地の権利など買い占めて、巨富。

土地と言うても元々の地主の居る土地だ。 戦後のドサクサである。
在日朝鮮人の方々、空いた土地へ勝手に家建てて生活。

これも或る期間が経過すると、権利が生づらしい。



輪島先生のお父さん、その権利を買うたそうだ。 ま、なまなかの
神経では難しい仕事。

かくて短期間に、資産を形成なされたとワシは聞いた。 いかに
小松駅前の一等地でも、果物屋だけで三億円。

ポンと払える身分には成り難い。



   *       *      *



さてこの 輪島良平医師。 金沢大学医学部を出て眼科学を専攻、
同大学付属病院の眼科部長に成られた。

そしてアメリカはハーバード大学へ二年間の研修留学。 勿論国費だ。
帰国して半年で退官。 小松市幸町に現病院を新設開業なされた。



金沢大学、国費留学を盾に、最低十年間、後進の指導をすべきじゃ
ないかと意見したが、輪島先生聞かず退職、開業。

日本で五指に入る、眼科の難手術の名手だそうだ。 日本全国から
飛行機で患者が来る。



   *       *       *



ワシこの話を聞いた時、輪島先生、父親と似とるナと、感じた。
最近この手の話を良く聞く。

元外交官、佐藤優の本を見よ。 大学出て外務省、ロシアへ四年間。
国家公務員の給与貰いながらロシア語とロシア文化の研修。



帰国してすぐ退職。 大学の講師なぞに横滑りする人が多いとある。
こんなのは詐偽に近いが、近年の流行だそうだ。

輪島良平医師ばかりを責めるわけにはいかぬ。 そんな時代なのだ。



   *       *       *



さて井田建設の取締役一級建築士 本田和夫氏は、実に愉快な方でナ。
その好印象からワシは井田建設へ行ったのだ。

しかし思い出してみると問題も有った。 アパートを建てるには
工場の解体を要す。



本田氏の見積書を見ると、90万とあった。 本田さん、こんな工
場、壊すのに、90万は高いな。

まして当時の解体は、分別回収なしだ。 パワーショベルで踏み潰
して、トラックでポイすれば、お仕舞いの時代だった。



ワシの鉄工所は、町の鍛冶屋に近い。 土建屋が土木機械の修理で
良く来る。 ある日、そんな土建屋に聞いて見た。

父ちゃん、この工場の解体、なんぼで出来る? おやじ、工場を
下見して、わしなら60万で壊したげる。



井田建設、二十数年前に90万。 別の業者は、60万。 今日
(こんにち)、井田建設は誠和建設に発注して

155万6千円だ。 ワシの聞いた業者は 108万である。
実にこれ 47万円の差である。 44 % 高い。 



解体した誠和建設は、機械化車両軍団を保有する大会社だ。 こん
な大会社に、たかが木造平屋建、本体、たったの 40坪だよ。

中身、空っぽだ。 家屋の解体より簡単。 こんなものの解体に
そんな大会社に発注して、どうする気だ?

これ、客に損害を与えては、いないか?



   *       *       *



裁判の後、解体費用を聞いたオッサン。 本業はドン百姓。 注文
の時だけ弟に声掛けて、

クレーントラック出して、解体現場へ行く。 こんな業者とも言え
ぬ業者に頼むと、155万が108万で済む。

155万と108万だぜ。 どっちが安いと思う?
君なら、どっちに頼む?



   *       *      *



考えると腹が立つ。 ワシの工場跡地、当時近所で坪9万円だ。

井田建設は 坪5万である。 どっちの値段が、客(ワシ)に良心
的か、考えるまでも無かろ。




もっとも坪9万は、解体費用等を加算した値段である。 諸費用は
井田会長のメモにも有る如く、坪1万3千円と成る。

だから坪9万は、坪7万7千円と考える必要がある。 だから坪5
万と、坪7万7千円を比較すべきなのだ。

で、どっちが客(ワシ)に得だ?



   *       *       *



井田建設のしてる事、反対じゃない? 井田建設はワシから本件
土地を、坪9万で買うべきだ。 ただし更地渡しだ。

工場の解体費用等は、ワシ持ち、である。 それでも現状渡し
坪5万より有利だ。



解体業者はワシが探す。 108万の業者を見付けて、そいつに
やらせる。

誠和建設みたい高い業者には金輪際、発注しない。 これが常識と
違うか?



正常な感覚の人間なら、そうすると思う。 井田建設はワシから
土地を安く買い、

工場の解体を、高い業者に発注した。 これ、逆じゃない?



土地は高く買ってあげ、解体する時は、安い業者に頼むのが、
良心的な業者じゃ無い?



   *       *       *



井田建設のは、自分と自分の仲間の利益の最大化の追求だ。
井田建設は、土地の売却依頼の客に、損害を与えてはいないか?



こんなビジネス手法の業者に、うっかり頼むのは、考えものでは
なかろか?

こんな経営スタイルの会社へは、近づかぬが良ろしと成りは
しないか?



アイフルホ〜ムを建てたい向きは、別の建設会社へ行くべきだと、
成りはしませんか?

正直そう成るぞ。



これに反論、出来るか? ワシの言ってる事、おかしいか?



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以上は悪口では無い。

井田建設の経営体質の
報告ではあるぞ。


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小松市の建設業界のプロ、井田建設の、この経営体質を知っていた。
ワシは素人なので知らず、井田会長に良い様にされた。

裁判までした。 以上の点、まだ御存知ない方は参考にされたし。




思うに、かって新進の成長建設会社だった井田建設は、ある時点で
頭打ちと成り、有力社員が抜けて下降を始めた。

現在はアイフルホ〜ムのフランチャイズ店と成っておる。 ワシ、
井田会長との今回の裁判を通じ、

井田建設、反転の理由を、見た如く思った。



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ワシ二十数年前、本田和夫氏に聞いておる。 この工場を解体して
更地にして、土地で売った場合、

井田建設は幾らで扱うかと。



本田氏、しばらく考えて言わく、坪11万だ。 当時はバブル期の
終盤である。 近所の土地は安くても 坪18万した。

安くても 坪18万したのだ。 あの辺の土地は ・ ・ ・



坪11万を聞いたワシ、思わず井田建設とは安く扱う会社やなあ〜
と、言うてしもた( 言ってしまった )。

本田氏、やや苦しそうな顔して、ウチに頼めば、こう成ると弁明。
ワシはこれを記憶しとくべきだった。

本田氏の印象が余りに良かったので、引きずられた。



だけどワシが今回訪ねた井田建設、本田氏のみならず、二十数年前
の社員は、一人も居なかった。

社員で充満してた部屋は、寒々として空だった。




< 井田建設と、如何なる契約をしたのか? >


ここが問題の焦点だ。 師走(十二月)の寒い日だった。 井田会
長とは、工場跡地の売却で頻繁にメ〜ルしたが、

メ〜ルでは埒(らち)が明かぬ。 (小松市糸町の)井田建設本社
へ来て呉れと言われ、ワシは行った。



その場には、ワシと井田秀利会長の他に、二名居た。 M 不動産の
M 社長は、二十代か?

若いイケメン青年である。



ただし不動産屋の骨相(ツラ)では無い。 彼はまた、工場を解体
した S 建設、M 社長の息子でもある。

つまり井田会長の仲間の息子だ。



残る一人は分筆担当の土地家屋調査士、A先生である。 この四名
が、井田建設の寒い事務所に集合した。



   *       *       *



井田会長いわく、この土地は広さが284坪(930平米余)ある。
小松市には開発許可が有って、

500平米以上の土地を分割販売するには、中間に開発業者を入れ
ないと、分割販売、出来ない。

これは既に書いた。




しかるにだ。 市役所へ行って調査すると、本件土地は、小松市の
開発許可の対象外だった。

道路に二面で接しておるから、地主から客へ直接分割販売、出来た
のだ。



小松市では、500平米以上の土地でも、条件が良ければ開発許可
の対象外にする。

ワシ、小松市の建築指導課へ行き、担当の谷口さんから直接、確認
しておる。



では井田会長、何の目的で、開発許可の対象と嘘を言うたのか?
これが第一の問題だ。

ワシ思うに、井田会長は、ここへ M 不動産を入れる為に、
この様な嘘を言うたのではなかろうかと、見る。



ワシから、中間業者たる井田建設への販売は、当たり前田の
クラッカーだ。

ここへ井田会長、M 不動産を入れてやって呉れと、ワシ
に言うたのだ。 聞くけど、




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こんな処(とこ)へ不動産屋を入れる意味、
有りますか?

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ワシが井田会長のやり方に不快を感じ、裁判で抵抗した根拠は、実
に、ここなのだ。

ワシと中間業者との間に、不動産屋を入れる意味、
有りますか?



手数料48万円、消費税入れて50万余が、抜かれるのだ。 こん
な所に不動産屋とは、一体これ如何(いかに)である。

この時、席を蹴って帰らなかったワシにも責任は有る。



   *       *       *



ワシ、文句は言うた。 井田会長、S 建設のおやじに頼まれたか
らだと言う。

何でも息子の M ,不動産屋を始めたのに仕事が無い。
助けてやっては呉れぬかと言われたそうな。



そんなの関係有るかいッ。 売り先が確定しとる場所に、不動産屋
とは何事かッ。 意味ないだろッ

とワシ、重ねて文句言うた。



すると井田会長、机に両手付いて、頼む頼むと浪花節。 ワシ M
不動産の契約書に、判子(はんこ)押して仕舞った。

意見を求めた全ての人に言われる。 そりゃ君、判子なんか付いちゃ
いけないよ。




席を蹴(け)って帰るのが常道だ。 判子付いた君にも責任が有る。




いかにもその通り、その通りである。 判子を付いた理由は敢えて
書かぬが、弁解の余地無し。 ワシの世間知らずだ。

恐縮す。



   *       *       *



ところでこの場面。 井田建設側、裁判文書にて、その様な事実は
無かったと主張す。

さらには、こんな有りもしない作り話をされて悲しいと書く。



ワシの眼前で展開したこの場面。 ワシの夢想か? 白昼夢か?
  この席には土地家屋調査士のA先生も居られたが、

この件に関して、ワシは争わない。




この本の第六章を見よ。 調停裁判の調停員がだよ。 石川県小松
市本折町、浄誓寺の住職夫人、中谷紀子と申す調停員だ。

旦那のご住職、相手方、白江家へ毎月、お経を上げに行かれる。
その都度、お布施を頂く。 つまりは利害関係の有る人間だ。



こんな者を調停員に選抜した小松裁判所調停課の見識もさる事なが
ら、ワシが言ってもおらぬ事を、言うたと強弁するのだ。

こんな調停員も、如何かと思う。 ワシが相手方の言い分を認めて
おれば、裁判には成らぬ。

認めないから裁判するのだ。



それを中谷紀子調停員、あなたは認めると言いましたと言い募(つ
の)る。 わたし、確かに聞きましたと強弁して止まぬ。

ワシがいかに、そんな事言うわけが無い、認めてりゃ裁判しないと
言うても駄目だ。



あなたは認めると言いました。 わたしは確かに聞きました言うて
止まぬ。

こんな場合、どうしたら良いのだ?




歴(れき)とした調停員でさえこれだ。 井田建設から分筆の仕事
貰ってるA先生が、本当の事、言えるわけが無い。

それは酷である。 だからこの件は争わない。 争えない。



   *       *       *



もう一人居た M 不動産の M 社長など、論外だ。
井田建設の傀儡(かいらい)に過ぎぬ。

よってこの場面、ワシと井田建設の主張を併記す。 ワシが本当の
事言うとるのか、はたまた作り話をしたのか、

読者で勝手に判断されたし。



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この契約の場面で重要なのは、ワシと、M 不動産との間
の契約書しか無いと言う事実である。

ワシと井田建設との契約書は、存在しないのだ。 だけど本件裁判
は、ワシと井田建設の争いである。



契約書が無いから井田建設は、ワシのメ〜ルなど出して来て、準委
任契約の成立を主張した。 準だぜ。 準委任契約だ。

ちなみに M 不動産との契約は、専任媒介契約だ。 不動
産の仲介契約には三段階ある。



一般と専任と専属専任媒介契約の三つだ。 これは他の不動産屋の
介入に対する専任性の強弱で区別される。

ワシと M 不動産との専任媒介契約は、契約から三ヶ月間
は、他の不動産屋の介入あれば、違約金の請求が可能に成る、

強い契約である。




しかるにだよ。 この契約の直後から井田建設は工場跡地に昇り旗
など立て、分割販売を開始しとるのだ。

ワシと井田建設との間に契約書は無いのだぜ。 しかも M 不動産
との専任媒介契約の期間中だぞ。



井田建設は、いかなる資格にて分割販売行為をしたのか? ワシは
井田建設は中間業者だと思ってたから、

不思議とも思わず、眺めておった。 ところが裁判では井田建設、
自分とこは中間業者では無いと言う。

ワシと直接取引したと言う。



契約書は存在しない。 直接取引を推定させるよな、メ〜ルも存在
しない。

M 不動産の M 社長君が顔を見せぬから、
ワシは当然ながら井田会長にメ〜ルにて、



がんばって早く売って呉れと言うわな。 それが準委任契約の証拠
とされた。

ワシと井田建設の間には、まともな契約書が、存在しないのだ。



   *       *       *



石川県宅建業協会(社)は、こんな取引をせよと傘下の会員に指導
しとるのか?

契約書の無い、裁判に成るよな取引をせよと指導しとるのか?
それなら、立派な事だ。



   *       *       *



さらには井田建設、 M 不動産から一括して買うと言うた
覚えも、無いと言う。

確かに、そうは言っておらぬ。 だけど、そうなるとの説明はして
いる。 それじゃ聞くが、 M 不動産との、

一括現状渡し、坪5万の契約書は、何処へ行くのだ?



ワシと井田建設との間に、契約書が存在しない。 なのに井田建設
は本件土地に介入して、分割販売の業務をしとる。

何を根拠の販売活動か? 言ってみよと裁判で質問したら、無視さ
れて回答しない。 答えない。



石川県の宅建業協会(社)に再び言う。 こんなややこし、裁判に
成るよな取引方法をせよと、指導しとるのか?

裁判で判決が出てますから、本件にはタッチしませんでは、なかろ
うにと、ワシは思うのだが、違うか?




井田建設の宅建業者の資格に、問題は無いのか?



   *       *       *



半年も経過した頃、井田会長がワシに言うた。 あんな汚い工場
建屋が有っては、客の印象が悪い。

あれを解体したい。 ワシ、どうぞどうぞ、ご自由にと言うたった。



契約書は、一括現状渡し坪5万である。 分筆解体整地、上下水道
工事は、中間業者たる井田建設がする。

その費用は土地代に加算される。 土地が売れる前の解体だから、
井田建設の先行投資だ。 土地が売れれば回収される。



だから解体費用なぞ、ワシには無関係だ。 壊したいと言われりゃ
どうぞどうぞ、ご自由にと言うでしょうに、

あなたでも。



   *       *       *



しかしここに重大な問題が有る。 井田会長とワシの申し合せは、
土地が売れた時の金の流れ、だけである。

売り損ねた時にどうなるかを井田会長は言うておらぬ。 その場合
は、民法650条の定めるところに従い、



工場の解体費用の請求書は、委任者へ行く。 つまりワシの所へ行
くと、告知せねばならんのだ。

資格を持つ宅建業者なら、これは必須だ。 井田建設の井田秀利
会長は、それを言うておらん。(言っていない)



これは善管説明義務違反である。


   *       *       *



井田建設は有資格の宅建業者である。 井田会長はその宅建業務を
遂行したのだ。 知りませんは通らない。

そんな事も知らない人間に、誰が宅建業務をやらせたのか? 責任
者を呼べ。



そこでは明白に、善管説明義務が生じておる。 久治良さん、申し
合わせではこの解体費用、土地が売れたら井田建設ですが、

売れなかった場合、請求書は、そっちへ行きますよと、告知せねば
ならんのだ。



井田秀利会長は、それを言うたか?  言っておらぬだろ。 だか
ら宅建業者の認定資格に達しておらんと、ワシは言うのだ。




               
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